風営法とは?と聞くと
いわゆるピンク産業を想像する方が多いのではないでしょうか?
間違いではありませんが、一般的には社交飲食店やゲームセンター
麻雀店、パチンコ店、バー、ラウンジなどが対象です。
わかりやすく言うと、
風俗=お客さんを遊ばせるお店 の営業をする際に
守らなくてはいけないことと、
お店を正しく営業するためのきまりです。
風営法では
・風俗産業
・性風俗特殊営業
という二つに分類されます。
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風俗営業と聞くと、ファッションヘルスやソープランドなど、
性的サービスのお店を想像される方が多いのではないでしょうか?
そのような営業形態は「性風俗特殊営業」と呼ばれており、
風俗営業とは全く区別されています。
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ちなみにこんな法律もあります。
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【 日本国憲法 第13条 】
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする